個人事業主が青色申告を始めるには承認申請書と事業の開業届けが必要

ネットで収入を得るようになると
避けて通れないのは『確定申告』です。

副業収入が少ないと、おろそかにしがちですが
会社勤めやアルバイトをしながらの副業収入でも
確定申告を行い、きちんと納税しなければなりません。

 
特に、個人事業主の場合は納税をしていなければ、
収入を証明する物がなにもありません。
社会的信用を得る為にも確定申告〜納税は不可欠です。

個人事業主が確定申告をするには
青色申告が断然お得です。

この記事は、青色申告を始めるにあたって必要となる、
青色申告承認申請書の書き方と、個人事業の開業届けの
提出、申請の手順を、解説していきます。

個人事業開業

 青色申告と白色申告の違いは

ネットビジネスにおけるアフィリエイト収入は
「その他の事業」による事業収入とみなされます。

フリーランス・個人事業主の収入も事業収入の扱いになりますが、
会社員の場合の副業収入は雑所得扱いになります。

これらのような、給与所得以外の収入が20万円超える場合、
確定申告をする必要があります。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり
大きく違うところは、

  • 届け出の有無
  • 特別控除の金額
  • 決算書の作成の有無

という項目です。
さらに事業によっては、

  • 家族従業員への支払額の制限の有無
  • 赤字の繰り越し

などがあります。
この項目について、さらに詳しくみていきましょう。

届け出の有無

白色申告で確定申告をする場合は、
届け出は必要ありません。

一方で、
青色申告をするには、あらかじめ
青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

申請に必要な書類の入手方法と、書き方、提出先は、
後ほど解説していきます。
 青色申告承認申請書の書き方

特別控除

確定申告する全ての人が
所得金額から38万円を差し引くことが出来る『基礎控除』の他に、
青色申告ではさらに10万円と65万円を差し引くことができる『特別控除』があります。

青色申告による、65万円の特別控除を受ける為には、
『決算書の作成』と、『複式簿記の記帳』をしなければなりません。

この、決算書の作成と複式簿記の記帳が、
白色申告の収支内訳書に比べて複雑なため
青色申告が敬遠される理由の一つです。

しかし、
65万円の特別控除は、毎日の領収書をあつめるより
はるかに節税に繋がるので、やらない理由はありません!

決算書の作成

青色申告をする為には、
『決算書の作成』と『複式簿記の記帳』が必要だと説明をしました。

提出が求められる『決算書』には、
「賃借対照表」「損益計算書」の2種類の決算書が含まれており、
この書類を作る為には、複式簿記の『総勘定元帳』が必要となります。

そして、事業のお金の動きを明確にするためにも、
複式簿記の記帳と保管が、義務付けられています。

帳簿の種類は、他にも複数あります。
事業内容や、必要に応じて記帳をしなければなりません。

簿記には会計ソフトがおすすめ

複式簿記はちょっと調べる程度では全てを理解するのは難しく、
聞き慣れない用語ばかりで、難しく感じてしまいます。

ここでおすすめするのが、会計ソフトです。
会計ソフトで支出管理をすれば、
青色申告に必要な書類が、いとも簡単に作成できます。

難しいと感じるのは、会計ソフトを使い始めるときだけで、
とっかかりをサクっと乗り越えてしまえば、
65万円の控除を受けることが可能になります。

ここで、面倒がって目をそむけてしまうと、
後々、収入が増えるほどに、大きな損をすることになります。

遅かれ早かれ、乗り越えなければならない壁ならば、
早い段階で会計ソフトを導入し、複式簿記に挑戦して頂きたいと思います。

ちなみに僕はオンラインの会計ソフトを導入しています。




やよいの青色申告オンライン

使い方はこちらの記事で解説しています。

 やよいの青色申告オンライン初心者でもわかる使い方と勘定科目

 所得税の青色申告承認申請書の書き方

青色申告をする場合は、事前に届け出をしておく必要があります。

例えば、
2015年の3月に青色申告をする(2014年の所得を確定申告する)場合は、
前年の2014年の3月までに税務署に青色申告承認申請書を
提出しておかなければなりません。

税務署に申請書を提出したその年に、
青色申告ができると勘違いしている人が非常に多いです。
気をつけましょう!

 
所得税の青色申告承認申請書は
国税庁のホームページからダウンロードできます。

 国税庁ホームページ

必要事項を記入し、押印したら
納税地住所の管轄の税務署へと提出します。

税務署の所在地、管轄区域は以下のサイトで調べることが出来ます。
 国税庁で所在地、管轄区域を調べる

 青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の書き方

『職業』欄はどのようにして記入したらよいか

記入する際に、『職業』の部分の内容が迷うところですが、
その時々によって変化すると思われるので、
現在の主な収入となっている職業でいい。
と、税務署の方がおっしゃってました。

 
参考までに、僕は『webライター』と書きました。

工事現場で働いていたときは、
「現場作業員」と書いていましたし、
「アフィリエイト」と書いている人もいます。

お固く、職業区分や正式名などで書く必要はないと、
税務署で確認済みです。

青色申告の申請時に記入すべき帳簿は

次に迷う部分は
その他参考事項のところではないでしょうか。

複式方式の複式簿記に丸をつけ、
備付帳簿名は『総勘定元帳』と『仕訳帳』に丸をつけておけば問題ありません。

申請書提出の段階では
この二つに丸をつけていれば、大丈夫です。
後に、ご自身の事業で必要とあれば、
帳簿をつけておけばいいだけのことです。

帳簿は、確定申告の際に提出するものではなく、
数年間の保管の義務があり、
税務調査等の時に、提示を求められます。

会計ソフトであれば、自動で生成してくれるので、
この辺りも心配する必要はありません。

 
青色申告承認申請書を出す際に、
まだ事業の開業届けを出していない場合は、
青色申告承認申請書と一緒に出せるので
これを機に、屋号を決めて開業届をしましょう!

承認申請書が書けましたら、
控え用に、もう一枚用意しておきましょう。
コピーでもかまいません。

一枚は税務署に提出用、
もう一枚は、控えとして手元に置いておきます。

税務署では、二枚ともに、収受の判を押してもらいます。

 個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

個人事業主の開業届の書き方

青色申告承認申請書を出す時点で、
まだ個人事業の開業届出書を提出していない場合は
同時に申請ができるので、一緒に提出してしまいましょう。

青色申告承認申請書と同じ要領で記入すれば問題ありません。
事業の概要というところは、空欄でも大丈夫です。

こちらも2部用意し、1部を控え用として税務署で押印してもらいましょう!

 
開業届出書は国税庁のホームページから
ダウンロードできます。

 「個人事業の開業届出」ダウンロード

 きちんと納税して収入証明・社会的信用を得る

よく節税という言葉を聞くと思いますが、
その意味をちゃんと理解している人は、手元にお金が残ります。

節税⇒納税負担を軽減すること。

しかし、納税額を軽くすることだけにムキになりすぎて、
なんの考えも無く、税金を払うくらいなら、経費として使ってしまおう。
という安易な考え方では、なかなか手元にお金が残らず、
懐が潤うことはないでしょう。

まずは『お金を使わずにできる節税』をやるべきです。
青色申告による65万円の特別控除もその一つです。

お金をつかわずにできる節税こそが、
最もお金を残せる節税なのです。

他にもいろいろとできる節税を十分に検討した結果、
最終的にお金を使う節税策しか残っていない場合は、
税金をはらって、お金を残す方法を選択します。

かしこい起業家は、お金を使う節税をするくらいなら、
あえて税金をはらうことで、お金を残す道を選ぶのです。

個人事業主が青色申告を始めるには承認申請書と事業の開業届けが必要

個人事業主やフリーランスにとっては、
納税額が、収入額の証明となるので、
税金を納めることで、通常は買う事が出来ない
『社会的信用』を購入するようなものです。

サラリーマンであれば、
源泉徴収票が、収入証明として求められることもありますが、
ほとんどの場合、納税証明書が収入証明として、提示を求められます。

税金を納めていなければ、
収入を証明する物が何もありません。

 
経費を多くして、所得を抑えることが節税
と思っているようでは大きな勘違いです。

所得が少なくなるということは、
銀行からの融資がうけられなかったり
ローンやクレジットカードにも影響があります。

きちんと帳簿をつけ、確定申告することは、
納税、節税について大きな学びがありますし、
なによりも、自分の事業のお金の流れが明確になります。

目先の数万円の税金を払うことをケチることで、
大きなビジネスのチャンスを失うことにもなりかねません。

数年、数十年と、長いスパンで先を見据えて
コツコツと社会的信用を積み重ねて行きましょう!

 
 複式簿記の帳簿の付け方と使える勘定科目

 
僕も使っているオンライン会計ソフトです。




やよいの青色申告オンライン

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